2020-04-16 第201回国会 参議院 法務委員会 第7号
より多くの有為な人材が法曹を志望していただきたいですし、質の高い法曹が多数活躍する環境を整備することは、国民に対する法律サービスということでも非常に重要であるというふうに感じています。 このような中で、去る百九十八回通常国会において、法科大学院改革、司法試験制度改革を内容とする法科大学院の教育と司法試験等との連携に関する法律等の一部を改正する法律が成立しました。
より多くの有為な人材が法曹を志望していただきたいですし、質の高い法曹が多数活躍する環境を整備することは、国民に対する法律サービスということでも非常に重要であるというふうに感じています。 このような中で、去る百九十八回通常国会において、法科大学院改革、司法試験制度改革を内容とする法科大学院の教育と司法試験等との連携に関する法律等の一部を改正する法律が成立しました。
○政府参考人(金子修君) 先ほど申し上げたところの個別の団体名称は承知していないんですが、同種の要望が外国法事務弁護士制度に係る検討会において欧州ビジネス協会法律サービス委員会等から提出されているものと承知しております。
共同法人制度創設の趣旨でございますが、社会経済の変化に伴い、法律事務の国際化、専門化により的確に対応して質の高い法律事務を提供していくとの要請に応えるため、法人組織によって弁護士及び外国法事務弁護士の業務の共同化、専門化を図り、地方都市においても従たる事務所を設けることを可能としつつ、日本法及び外国法のワンストップ法律サービスの提供を容易にする点にございます。
○森国務大臣 共同法人制度創設の趣旨でございますが、法人組織によって弁護士及び外国法事務弁護士の業務の共同化、専門化を図るとともに、従たる事務所を設けることを可能とし、それにより、日本法及び外国法のワンストップ法律サービスの提供を容易にする点にございます。
この外国法事務弁護士の人数規模については、その時々での経済状況や社会情勢、さらには法律サービスをめぐるニーズの動向など、さまざまな要因によって左右されるものでございますので、現状の人数規模についての原因というお尋ねでございましたが、一概にお答えすることは困難であると考えます。
○国務大臣(山下貴司君) この優秀な法曹であるか否かについては、個々人の能力、資質のほか、法律サービスを提供する業務形態や専門分野等において多様な評価がなされ得るということでありまして、一義的な判断基準を申し上げることは困難でございますが、例えば今回提案させていただいております法律案におきましては、例えば法科大学院における教育の充実というところで、学識及びその応用力や、あるいは専門的な法律に関する分野
企業のリーガルリスクが多様化、複雑化しているというふうに言われておりまして、実際に、日本企業が外国で行政手続や裁判で多額の制裁金を支払いを余儀なくされたり、訴訟対応のために外国弁護士事務所に多額の報酬の支払いを要するなど、日本企業のいわば富の流出が法律サービスの面で生じているというふうにも聞いています。
別に、一度つくったものを否定したくないからということではなくて、まさしく平成十六年四月にこの法曹養成制度を導入するに当たって、やはりプロセスとしての法曹養成制度が重要であるという理念のもとで導入をさせていただいたということもありますし、また、実際に、裁判実務以外の幅広い分野で活躍する弁護士が増加するきっかけにもなっておりますし、また、いわゆる司法過疎地と呼ばれる地域が大幅に減少して、国民の法律サービス
このように、法科大学院を中核とする現行の法曹養成制度が導入された後、法曹有資格者がその専門性を社会の幅広い分野で発揮して、多様な法律サービスを提供する環境が定着しつつある上、司法過疎地の減少によりまして、あまねく全国での国民の法律サービスへのアクセスも大幅に改善されてきたものと評価しているところでございます。
新しい制度のもとでのプロセス、法科大学院を中核とする法曹養成制度が導入された後は、法曹有資格者の活動領域の拡大に向けた取組によりまして、裁判実務に限られない国内外の幅広い分野で活躍する弁護士等が増加したことや、いわゆる司法過疎地と呼ばれる地域の大幅な減少による国民の法律サービスへのアクセスの向上といった点におきまして大きな成果が上がっているものと認識しております。
委員御指摘のとおり、法律サービスの分野を含む極めて幅広い分野において、人工知能を含む最先端の技術の活用が進み、法律サービスの在り方等についても様々な変化が起こり得るとの予測が様々にされていることは認識しております。
他方で、裁判例の分析などの司法分野におけるAI等の技術の活用につきましては、このAI等によって一般市民も利用可能な形で裁判例の分析などが正確かつ適切に行われることが可能なのかといった技術的な点のみならず、裁判例の分析などは弁護士等の提供する法律サービスの在り方とも密接に関連し、それとの関係も問題になるため、民間に先立って政府が推進を図ることが相当か否かといった点への配慮も必要ではないかというふうに考
一方で、タイですとかベトナム、あるいはマレーシア、あるいは中国といった国におきましては、国によって若干、程度の差はございますけれども、法律サービスの自由化がなされているところでございます。
○国務大臣(金田勝年君) 元榮委員が御指摘のリーガルテック、これはリーガルとテクノロジーの造語であるというふうに承知しておりますが、法律サービス等の分野で人工知能といったような最先端のIT技術を活用するものであると、このように理解しております。その想定される具体的な内容というのは様々なものがあるものと認識をいたしております。
業務の中身を見ても、地方事務所、全国に五十あるものは法テラスが行うすべての業務を行う、その一ランク下の支部になると法テラスが行う主な五つの業務を行う、出張所になると民事法律扶助業務等を行う、地域事務所になると法律サービス全般と書いてあるんですが、事務所の規模によって、まず相談が受けられるところも違いますし、受けられる範囲も違います。
後ほど触れさせていただきますが、企業の海外展開が増大する中で、様々な法律サービスを提供する弁護士の方々に対しましては、今後更なる専門性の高い法律サービスの提供が求められまして、企業合併や買収のほか、不動産投資などの証券化、さらには株主代表訴訟などの案件が増加してきているという現状にございます。
法テラスは、地方事務所、支部、出張所、扶助・国選対応地域事務所などから成っているんですけれども、この中で、司法過疎地域における法律サービスへのアクセスを改善するために設置する事務所が司法過疎地域事務所と言われているんですけれども、ここでは、一般の開業している弁護士と同様に、有償での法律サービスを提供しているわけでもあります。
また、日弁連におきましても、法曹有資格者の活動領域の拡大を推進するべく法律サービス展開本部を設立いたしますとともに、その下に自治体等の連携センターあるいはひまわりキャリアサポートセンターなどを設けられまして、それぞれ取組をされておられるというふうに承知しております。
要は、最終的に資格があるかないか、要するに、民間という意味なので基本的には弁護士ですけれども、弁護士の資格があるかないかというのは、有償で法律サービスのアドバイスをし、そして法廷に立つことができること、ただそれだけなわけですね。そうでない法律実務のニーズについては、法曹資格がなくてもできるわけですね。
法的な問題を抱えた者が、弁護士報酬が依頼者にとってわかりづらいということを一因として弁護士の法律サービスを受けられないという事態が仮にあるとすれば、このような事態は法の支配を全国あまねく実現するという観点からも望ましいものではないというふうに認識しております。
○国務大臣(谷垣禎一君) 外国法事務弁護士、私も略して外弁と言わせていただきますが、これは、国際取引、国際金融あるいは国際投資などの国際的な案件に関しまして、それぞれの外弁の方は原資格国というものをお持ちでありますから、その原資格国法等に、ちょっと舌が回らなくなって申し訳ありません、原資格国法などに関する法律事務を提供すると、そういうことを通じて我が国における外国法に関する法律サービスの担い手として
○政府参考人(小川秀樹君) 外国法事務弁護士事務所の法人化のメリットでございますが、複数の資格者が組織して法人化することによりまして、業務の共同化、分業化、専門化が進み、利用者に質の高い多様な法律事務を提供することが可能となること、また、複数の事務所を設置することが可能になりますので、これによりまして法律サービスを全国的に提供することが可能となります。
特に、外国法事務弁護士は、一般に国際取引、国際金融、国際投資など、日本企業の国際的な活動に関わる法律事務を提供することを通じて我が国における外国法に関する法律サービスの担い手として活動していることからいたしますと、今後、外国法事務弁護士が法人制度を活用することを通じ、日本企業の国際競争力の強化に資することが期待されるところでございます。
しかし、日本の弁護士の場合は、過疎地域、弁護士がほとんどいないゼロワンとか呼ばれている地域でも法律サービスを提供するために、やむない場合は特例として弁護士のいない事務所を設けることを認めている。この外国法事務弁護士法人の場合はそういうニーズがないだろうということで、ないというふうに理解をいたします。
この法律は、どうしてもそういう、国際法務サービス、法律サービスを広く提供する体制をつくらなきゃいけないという趣旨があろうかと思う一方で、条文を読めば、このように高い参入障壁ばかりが設けられていると思うんですけれども、それについてのお考えを大臣にお聞きしたいと思います。
○正木政府参考人 先生今御指摘のとおり、これまでWTOあるいは日米間の経済対話などにおいて、法律サービスの規制改革につきましては、職務経験要件の緩和あるいは廃止などの要請が寄せられて、議論がされてきております。
他方、弁護士による法律サービスを必要としておられる方も実は多様におられるわけですので、どこで線引きをするのかというのは、やはり現実の財政状況を考えると考えざるを得ない、こういうことでございます。
それで、ここの今回設けようとするのも、被害者参加人の方に弁護士による援助といいますか、サポートをできるようにしようという制度でございますが、今、西野委員は、そういう被害者という非常に厳しい状況にある方には、資力要件を撤廃して、つまり、原則的に法律サービスを国費で行うべきだ、多分そういう発想がおありだと思います。
これは一つのやり方ではあると思うんですけれども、元々の例えば民事法律扶助業務の目的といいますか趣旨というのは、資力の乏しい国民などに対していろんな法律サービスを提供していくことを可能にするということであるとすれば、やや法テラス自体の性質を変えてしまうような今回の規定ではないかなというふうにも考えるわけですけれども、例えば資力要件の緩和とか、そういうのがなぜできなかったのか、その辺について理由を御説明
やはりこれは、一般の弁護士法人との違いを強調するのではなく、むしろ同じようなこういった法律サービスを市民に提供していくという意味でいえば、せめて会計処理はほぼ同等のものにしていただいて、かつそれによって運営費交付金を少しでも減らしていくなり、そういった努力が必要だと思うんですけれども、いかがなものでしょうか。私は先ほどの御説明では納得いきません。